石川税理士事務所

石川税理士事務所 > 取扱業務

取扱業務

相続税

「定年退職し老後の生活も落ち着いてきた。そろそろ相続について考えたい」。

財産を相続するという行為は、誰しも人生で数えるほどしかないでしょう。

その相続の際に考えなければならないのが相続税です。

一見難しそうに聞こえる相続税ですが、その仕組みは簡潔に次のようにまとめられます。

 

①全ての相続において相続税が発生するわけではない

「父の財産を相続することになったが相続税が発生するのだろうか」というようなご相談はよく頂戴しますが、相続税が発生するのは、相続する財産の金額が、基礎控除額を超過する場合のみになります。

基礎控除額は、「3,000万円 + 法定相続人の数×600万円」で算出されます。

例えば親子3人家族で父親が7,000万円の財産を残して亡くなった場合、基礎控除額は3,000万円×2人×600万円 = 4,200万円になり、超過している2,800万円に対して課税されます。

 

②申告期限がある

相続税が発生することが判明した場合、申告を行う必要が出てきます。

相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。

ただし、医療機関以外で亡くなったケースや、親族と疎遠で連絡がとれず死亡した日の推定が難しく死亡した日とその事実を知った日がずれるケースでは、推定死亡期間の最終日が相続開始日となります。

また、申告期限の延長は原則として認められておらず、期限を過ぎてしまった場合は、理由次第でペナルティが発生します。

 

相続が発生し相続税が発生することが判明すると、このようなことに留意しながら手続きを行う必要が生じます。

相続税に強みをもつ税理士に相談することでサポートを受けることができるので、依頼することを検討しても良いかもしれません。

 

石川税理士事務所では、相続税に関するご相談を承っております。

お困りの方は一度ご相談ください。

 

不動産

「自分の名義で所有している不動産を子どもに譲りたい」。

このようなご相談を頂戴するケースは多いです。

では、不動産はどのように名義変更を行うことができるのでしょうか。

不動産の名義を変更する方法は、以下の3つの方法があります。

 

①相続…死亡した人の財産を、特定の法定相続人が引き継ぐこと

②贈与…親族や第三者に対して、生前に無償で権利を譲ること

③譲渡…金銭など何らかの対価を受け取って権利を譲ること

 

これらの方法から一つを選んで不動産の名義を変更することができます。

ただし法務局に対して、不動産の名義が変更になる理由と、それを証明する証跡が必要となります。

また、各方法それぞれに確認する必要があるポイントが存在します。

 

①相続

相続税が発生するかを確認する必要があります。

相続する不動産の評価額が基礎控除の金額を超えている場合は、相続開始日から10カ月以内に申告する必要があります。

 

②贈与

贈与税が発生するかを確認する必要があります。

暦年課税を適用している場合は、年間で同一の人物から110万円を超える贈与があるケース、相続時精算課税制度を適用している場合は、累計の贈与金額が2,500万円を超えているケースで、贈与税が発生します。

 

③譲渡

譲渡所得税が発生することに注意が必要です。

不動産を売却した場合、その売却収益に対して譲渡所得税が課せられます。

譲渡所得税は以下の式で算出されます。

【不動産の売却価格-(取得費用+譲渡費用) - 特別控除】

 

取得費用は不動産購入時に発生した購入代金から減価償却累計額を控除した金額、譲渡費用は売却時に発生した手数料などです。

こうして算出された利益に税率をかけて、譲渡所得税が算出されます。

 

不動産を子どもに譲る際は、どの方法で譲ることが最も効果的なのかを、専門家である税理士に相談して決めるとよいでしょう。

石川税理士事務所では、不動産に関するご相談を承っております。

お困りの方は一度ご相談ください。

 

節税対策

相続を行う際には節税対策が必要になってきます。

節税対策を行うことで手元に資金を多く残すことができ、効果的に相続を行うことができます。

しかし、節税対策にも効果的な方法があり、特に2024年の1月の税制改正により暦年贈与による相続税対策に改正が入ることになります。

 

これまで相続開始3年以内の生前贈与は相続税の対象となっていたため、3年以上前に贈与された場合には相続税の対象となりませんでした。

しかし、2024年の税制改正によりこの巻き戻しの期間が7年となるため、暦年贈与による生前対策の効果が薄くなってしまうのです。

その際にどのような対策を打てばいいのか、最新の税制にどのように対応して節税対策を行えばいいのか、ということについてのご相談を承っております。

相続税の節税対策に関することは当事務所の税理士までお問い合わせください。

 

石川税理士事務所では、相続税、節税対策、事業承継等に関する税務相談を承っております。

節税対策に関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

事業承継

事業承継を行う際には、事業承継の際にかかる相続税や贈与税がネックになることがよくあります。

そしてこの贈与税や相続税の懸念から事業承継をあきらめてしまう、ということがあります。

その中で活用できるものが事業承継税制です。

 

事業承継税制を活用することによって、事業承継にかかる贈与税や相続税を猶予してもらうことができるという制度になります。

そしてこの事業承継税制を活用するには条件がいくつかあり、後継者が事業承継後代表取締役を務めることや雇用の8割を維持することというなどの条件があることも特徴です。

そしてこの事業承継税制を活用することで相続税や贈与税が猶予されることは大きな特徴ではありますが、その一方で次の後継者に事業承継を完了させるという大きな条件があります。

事業承継税制に関することはまず専門家までお問い合わせください。

 

石川税理士事務所では、相続税、節税対策、事業承継等に関する税務相談を承っております。

事業承継に関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

税務相談

税理士には税務相談を行うことが可能であり、税務相談とは税理士法第2条に記載されていますが、税務官公庁に対しての税務申告や陳述、そして税金の課税に対する個別具体的な計算に関することで相談を受けることを指し、これは税理士の独占業務でもあります。

 

税務相談で相談できることとしては、確定申告に関するご相談や節税対策に関するご相談、そして確定申告を行うにあたって記帳代行などといったご相談も承っております。

この他にも税務調査の立ち合いや経理業務に関すること、資金繰りや資金調達などといった税務に間接的に関連性のあるものに関してもご相談を承っております。

税務相談は何かのお困りごとが起こってから相談を行うよりも税務相談は前もって予防策の一環として行うことでより効果的なアドバイスを行うことが可能になります。

税務に関することはお悩みになる前にまずはお気軽に税理士にアドバイスをもらうなどご活用ください。

 

石川税理士事務所では、相続税、節税対策、事業承継等に関する税務相談を承っております。

税務相談に関することはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

当事務所の税理士が親切丁寧に税務に関するお悩みを解決いたします。