事業承継を行う際には事業承継税制を活用することによって、事業承継を行う際の相続税や贈与税が減額、猶予されていきます。
そのため、事業承継を金銭的な負担少なく行うことができるのですが、事業承継税制を活用する際のポイントを押さえておく必要があります。
事業承継税制を活用する際に親族内承継の場合どのようなことがポイントとしてあげられるのか、解説していきます。
事業承継を行う際には先代が所有している株式を贈与、または相続を行うことによって事業承継を行うケースが特に親族内での事業承継では起こっていました。
しかし、親族内での事業承継の一番のデメリットは相続税や贈与税であり、この税金の支払いが出来ないという懸念点もあり親族内での事業承継をあきらめるケースもありました。
しかし、事業承継税制を活用すると相続税や贈与税が最終的に無税になる制度です。
この制度を活用することで事業承継を有効活用することができ、会社を守ることができる、ということになります。
事業承継税制を活用するには次のポイントがあります。
・先代の経営者の条件
先代の経営者が筆頭株主であったこと、贈与相続後に後継者が筆頭株主で代表取締役となることという条件があります。
つまり、先代の経営者が筆頭株主であり代表取締役といういわゆるオーナー経営者であることが条件となるのです。
・株式の売却では適用できない
事業承継税制は株式の贈与か相続でしか適用が出来ません。
つまり売却では適用できず、その点では親族内事業承継に有効活用できる制度です。
・事業承継税制活用後の条件
最後に事業承継税制適用後の条件についてです。
後継者が5年間代表取締役を務めること、さらに次の後継者に次ぐことで納税の猶予期間が延長されること、雇用の8割を守ることという条件があります。
つまり、事業承継税制を活用してしっかり次の代まで事業承継を完了する、ということがこの事業承継税制の目的であり条件となっています。
石川税理士事務所では、相続税、節税対策、事業承継等に関する税務相談を承っております。
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