「定年退職し老後の生活も落ち着いてきた。そろそろ相続について考えたい」。
財産を相続するという行為は、誰しも人生において数えるほどしかないでしょう。
その相続の際に考えなければならないのが相続税です。
その中でも、相続税の申告とその期限については注意する必要があります。
ここでは相続税の申告期限についてみていきましょう。
まず相続税発生のメカニズムについて簡単に確認しておきましょう。
相続税が発生するのは、相続する財産の金額が、基礎控除額を超過する場合のみになります。
基礎控除額は、「3,000万円 + 法定相続人の数×600万円」で算出されます。
例えば親子3人家族で父親が7,000万円の財産を残して亡くなった場合、基礎控除額は3,000万円×2人×600万円 = 4,200万円になり、超過している2,800万円に対して課税されます。
相続税が発生することが判明した場合、申告を行う必要が出てきます。
相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。
ただし、医療機関以外で亡くなったケースや、親族と疎遠で連絡がとれず死亡した日の推定が難しく死亡した日とその事実を知った日がずれるケースでは、推定死亡期間の最終日が相続開始日となります。
相続税が発生することが判明した場合、以下のようなことを行う必要が生じます。
・遺言者の確認
・死亡届の作成と提出
・相続人の特定
・相続財産の評価と分割協議
これらのことを相続開始日の10カ月以内に行う必要がありますので、計画的に準備を進める必要があります。
申告期限の延長は、原則として認められていません。
期限を過ぎてしまった場合は、以下のようなペナルティが発生します。
・無申告加算税
延滞税とともに発生します。
・延滞税
期限日の翌日から発生します。
・過少申告加算税
あるべき納税金額よりも過少に申告・納税した場合に、延滞税とともに支払う必要が生じます。
・重加算税
意図的に相続税を過少に申告した場合や、申告自体をそもそも行わなかった場合などの悪質なケースに課せられます。
相続税の申告には、専門的な知識と一定の経験が必要です。
石川税理士事務所では、相続に関する支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
相続に関してお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。