相続税の節税対策として暦年贈与を活用した生前贈与を行うことがよくあります。
しかし、相続税の対策として行われていた暦年贈与に関して2024年1月より改正が入ることになります。
相続税の暦年贈与に関する改正ポイントについてポイントをしっかり押さえていきましょう。
これまで暦年贈与を行う際には、毎年110万円の非課税枠があり、この暦年贈与を活用して相続税対策を行うことが一般的でした。
そして、暦年贈与を行う際には相続開始前3年以内に行われた生前贈与の資産は贈与ではなく相続されたものとして相続財産としてカウントされていました。
この暦年贈与が2024年1月に改正となります。
次に2024年1月の改正ポイントについて解説していきます。
2024年1月に暦年贈与の仕組みが改正され、非課税枠は110万円で変わらないものの、相続開始前の相続資産への加算期間が3年から7年へと延長されます。
この延長は随時行われていくものとなり、2024年1月以降に生前贈与を行った資産に関しては2027年1月以降に発生する相続より影響が出ることとなります。
つまり、最終的には相続開始前7年以内に行われた贈与に関しても相続財産となってしまうのです。
しかし、その代わりとして相続時精算課税制度に年間110万円の非課税枠が設けられることとなります。
相続時精算課税制度は年間110万円以上の贈与であっても一生涯に2500万円までの贈与枠が設定されており、贈与税はかからないものの最終的に相続税として課税される制度になります。
この制度に非課税枠が増えることによって、場合によっては相続税の減税につながることもあります。
そのため、生前贈与を活用する際には暦年贈与で行うのか相続時精算課税制度を活用するのかということが大きな分かれ道になることとなります。
どちらの方法にもメリットやデメリットがありますので、まずは専門家である税理士までお問い合わせください。
石川税理士事務所では、相続税、節税対策、事業承継等に関する税務相談を承っております。
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